問題
財産引受に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1財産引受は、定款に記載しなくても有効に成立する
- 2財産引受は、変態設立事項には含まれない
- 3財産引受とは、会社の成立後に取締役が第三者から財産を譲り受ける契約をいう
- 4財産引受とは、発起人が会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をいい、定款に記載しなければ無効である
正解
4. 財産引受とは、発起人が会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約をいい、定款に記載しなければ無効である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
財産引受とは、発起人が会社のために、会社の成立を条件として特定人から特定の財産を譲り受けることを約する契約をいう(会社法28条2号)。現物出資に類似し財産の過大評価による弊害があるため変態設立事項とされ、定款に譲り受ける財産・価額・譲渡人の氏名等を記載しなければ効力を生じない。したがって「会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約で、定款に記載しなければ無効」が正しい。「定款に記載しなくても有効に成立する」とするものは、定款記載を効力要件とする28条2号に反し誤りである。「変態設立事項には含まれない」とするものも同号に反し誤り。「会社の成立後に取締役が財産を譲り受ける契約」とするものも誤りで、財産引受は設立中に発起人が行う契約を指し、定款規制を潜脱する目的で成立後に事後設立(会社法467条1項5号)と混同してはならない。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習