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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第256問

問題

社債に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.社債券が発行されている社債に質権を設定した者は,社債発行会社に対し,質権者の氏名又は名称及び住所並びに質権の目的である社債を社債原簿に記載し,又は記録することを請求することができる。 イ.社債発行会社について支払の停止があった後に,社債管理者が当該社債発行会社に対して有する債権につき,当該社債発行会社から債務の消滅に関する行為を受けた場合には,当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったことを証明したときにおいても,当該社債管理者は社債権者に対し,損害を賠償する責任を負う。 ウ.社債管理補助者は,社債権者のために社債発行会社の破産手続に参加する権限を有する。 エ.社債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が,法令又は社債の募集事項に関する説明に用いた資料に記載され,若しくは記録された事項に違反する場合には,裁判所は,社債権者集会の決議の認可をすることができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。社債券が発行されている社債の質入れは社債券の交付によって効力を生じ、質権者は継続して社債券を占有しなければ対抗できない(会社法692条・693条)。社債原簿への記載請求ができるのは社債券が発行されていない場合である。イ=誤り。社債発行会社について支払の停止があった後に社債管理者が自己の債権について弁済等を受けた場合の損害賠償責任は、誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは免れる(会社法710条2項ただし書)。ウ=正しい。社債管理補助者は、社債権者のために破産手続・再生手続・更生手続・特別清算に参加する権限を有する(会社法714条の4第1項2号)。エ=正しい。社債権者集会の招集手続又は決議方法が法令又は社債の募集事項に関する説明資料に記載・記録された事項に違反するときは、裁判所は決議の認可をすることができない(会社法733条1号)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題16)

一問一答

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