問題
資本準備金の計上(会社法445条2項・3項)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1払込額の3分の1までを資本金に計上しないことができる。
- 2資本金に計上しなかった額は、その他資本剰余金として自由に処分できる。
- 3払込額はその全額を資本金に計上しなければならず、準備金への計上は認められない。
- 4払込み等に係る額の2分の1を超えない額は資本金に計上しないことができ、その額は資本準備金となる。
正解
4. 払込み等に係る額の2分の1を超えない額は資本金に計上しないことができ、その額は資本準備金となる。
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解説
株式会社は、設立又は株式の発行に際して払込み又は給付をした財産の額のうち、2分の1を超えない額を資本金として計上しないことができ(会社法445条2項)、資本金として計上しないこととした額は資本準備金として計上しなければならない(445条3項)。したがって、2分の1を超えない額を資本金としないことができその額が資本準備金となるとする記述が正しい。3分の1までを資本金に計上しないことができるとする記述は割合を誤り正しくない。資本金に計上しなかった額は資本準備金として計上しなければならず、その他資本剰余金として自由に処分できるとする記述も誤り。払込額の全額を資本金に計上しなければならないとする記述も、2分の1までの準備金計上を認める条文に反し誤りである。
一問一答
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