問題
資本金の額の減少(会社法447条・449条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議及び債権者異議手続を経て行う。
- 2資本金の額の減少は、取締役会の決議のみで自由に行うことができる。
- 3資本金の額の減少には、債権者異議手続は不要である。
- 4資本金の額は、法律上一切減少させることができない。
正解
1. 資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議及び債権者異議手続を経て行う。
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解説
資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議によって、減少する資本金の額等を定めて行い(会社法447条1項、309条2項9号)、あわせて会社債権者が異議を述べることができる債権者異議手続を経なければならない(449条)。したがって、株主総会特別決議及び債権者異議手続を要するとする記述が正しい。取締役会の決議のみで自由に行えるとする記述は誤り。資本金の減少は債権者の利害に大きく関わるため債権者異議手続が必要であり、これが不要とする記述も正しくない。資本金は法定の手続を踏めば減少させることができるから、一切減少させられないとする記述も誤りである。
一問一答
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