問題
取締役の競業避止義務に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役は会社の承認なく自由に会社の事業と競合する取引を行える
- 2競業取引の承認は必ず株主総会で行わなければならない
- 3取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会設置会社では取締役会の承認を受けなければならない
- 4競業取引を行った取締役は取引後に会社へ報告する義務を負わない
正解
3. 取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会設置会社では取締役会の承認を受けなければならない
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解説
会社法356条1項1号・365条1項は、取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとするときは、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)においてその取引につき重要な事実を開示して承認を受けなければならないと定めるため、取締役会設置会社で取締役会の承認を要するとする記述が正しい。よって承認なく自由に競業できるとする記述は誤り。取締役会設置会社では承認機関は取締役会であるから「必ず株主総会で行わなければならない」は誤り。365条2項は取締役会設置会社において競業取引をした取締役に取引後遅滞なく重要な事実を取締役会へ報告する義務を課すから「報告する義務を負わない」も誤りである。
一問一答
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