問題
設立時における出資の履行に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1発起人は、引受け後遅滞なく、払込取扱機関に出資に係る金銭の全額を払い込まなければならない
- 2発起人は、引き受けた出資金の一部のみを払い込めば足りる
- 3発起人による出資の払込みは、発起人相互間で相殺により行うことができる
- 4発起人は、出資の払込みをしなくても当然に設立時発行株式の株主となる
正解
1. 発起人は、引受け後遅滞なく、払込取扱機関に出資に係る金銭の全額を払い込まなければならない
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解説
会社法34条1項本文は、発起人は設立時発行株式の引受け後遅滞なく、引き受けた株式につき出資に係る金銭の全額を払い込み、または金銭以外の財産の全部を給付しなければならないと定める。金銭の払込みは発起人が定めた払込取扱機関(銀行等)においてしなければならない(34条2項)。したがって「遅滞なく払込取扱機関に金銭の全額を払い込まなければならない」が正しい。「一部のみを払い込めば足りる」とするものは、全額払込みを求める34条1項に反し誤りである。なお平成17年改正前商法で認められた分割払込みは現行法にはない。「発起人相互間で相殺により行うことができる」とするものも、金銭による全額の現実の払込みを求める趣旨に反し誤り。「払込みをしなくても当然に株主となる」とするものも誤りで、出資の履行をしない発起人は所定の手続を経て株主となる権利を失う(会社法36条3項)。
一問一答
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