問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
5. イエ
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解説
正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。事業譲渡は会社法828条の列挙事由(設立・株式発行・組織再編等)に含まれておらず、その無効は訴えによらずに主張することができる。イ=正しい。事業の全部の譲渡を承認する株主総会決議と同時に解散の決議がされた場合、株主は株式買取請求をすることができない(会社法469条1項1号)。ウ=誤り。譲受会社側で株主総会の特別決議による承認が必要となるのは「他の会社の事業の全部」を譲り受ける場合であり(会社法467条1項3号)、事業の重要な一部の譲受けについては不要である。エ=正しい。譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡した場合、残存債権者は譲受会社に対し承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できる。ただし譲受会社が事業譲渡の効力発生時に残存債権者を害することを知らなかったときは除かれる(会社法23条の2第1項)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題17)
一問一答
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