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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第257問

問題

株式会社の事業譲渡に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,当該株式会社について,破産手続開始の決定,再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があった場合を除くものとする。 ア.事業譲渡の無効は,訴えによらなければ主張することができない。 イ.株式会社が,その事業の全部を譲渡する場合において,事業の全部の譲渡を承認する株主総会決議と同時に当該株式会社を解散する株主総会決議をしたときは,当該株式会社の株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。 ウ.他の会社の事業の重要な一部を譲り受ける場合には,譲受会社において,当該事業の重要な一部を譲り受けることについて株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。 エ.譲渡会社が,譲受会社に承継されない債務の債権者(以下,「残存債権者」という。)を害することを知って事業を譲渡した場合には,残存債権者は,当該譲受会社に対し,承継した財産の価額を限度として,当該債務の履行を請求することができる。ただし,当該譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときを除く。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

5. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。事業譲渡は会社法828条の列挙事由(設立・株式発行・組織再編等)に含まれておらず、その無効は訴えによらずに主張することができる。イ=正しい。事業の全部の譲渡を承認する株主総会決議と同時に解散の決議がされた場合、株主は株式買取請求をすることができない(会社法469条1項1号)。ウ=誤り。譲受会社側で株主総会の特別決議による承認が必要となるのは「他の会社の事業の全部」を譲り受ける場合であり(会社法467条1項3号)、事業の重要な一部の譲受けについては不要である。エ=正しい。譲渡会社が残存債権者を害することを知って事業を譲渡した場合、残存債権者は譲受会社に対し承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できる。ただし譲受会社が事業譲渡の効力発生時に残存債権者を害することを知らなかったときは除かれる(会社法23条の2第1項)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題17)

一問一答

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