問題
選択肢
- 1ウとエ
- 2アとイ
- 3アとウ
- 4アとエ
- 5イとウ
正解
2. アとイ
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解説
アは会計帳簿等の閲覧謄写権、イは不正等の報告義務であり、いずれも正しい。ウは誤りで、会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容は監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定する。会計監査人の独立性を確保する趣旨である。エも誤り。会計監査人は、その選任・解任・辞任について株主総会に出席して意見を述べることができる。
一問一答
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正解
2. アとイ
解説
アは会計帳簿等の閲覧謄写権、イは不正等の報告義務であり、いずれも正しい。ウは誤りで、会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容は監査役(監査役会設置会社では監査役会)が決定する。会計監査人の独立性を確保する趣旨である。エも誤り。会計監査人は、その選任・解任・辞任について株主総会に出席して意見を述べることができる。
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第17問
財産引受に関する記述として、正しいものはどれか。
第77問
取締役の競業避止義務に関する記述として正しいものはどれか。
第137問
資本金の額の減少(会社法447条・449条)に関する記述として、正しいものはどれか。
第197問
表見支配人に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第257問
株式会社の事業譲渡に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,当該株式会社について,破産手続開始の決定,再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があった場合を除くものとする。 ア.事業譲渡の無効は,訴えによらなければ主張することができない。 イ.株式会社が,その事業の全部を譲渡する場合において,事業の全部の譲渡を承認する株主総会決議と同時に当該株式会社を解散する株主総会決議をしたときは,当該株式会社の株主は,当該株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。 ウ.他の会社の事業の重要な一部を譲り受ける場合には,譲受会社において,当該事業の重要な一部を譲り受けることについて株主総会の特別決議による承認を受けなければならない。 エ.譲渡会社が,譲受会社に承継されない債務の債権者(以下,「残存債権者」という。)を害することを知って事業を譲渡した場合には,残存債権者は,当該譲受会社に対し,承継した財産の価額を限度として,当該債務の履行を請求することができる。ただし,当該譲受会社が事業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときを除く。
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