問題
取締役の利益相反取引に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役が会社に無利息・無担保で金銭を貸し付ける場合も承認を要する
- 2利益相反取引の承認を得れば、任務懈怠による損害賠償責任は当然に免れる
- 3会社が取締役の債務を保証する行為は利益相反取引に当たらない
- 4取締役が自己のために会社と取引をしようとするときは、取締役会設置会社では取締役会の承認を受けなければならない
正解
4. 取締役が自己のために会社と取引をしようとするときは、取締役会設置会社では取締役会の承認を受けなければならない
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解説
会社法356条1項2号・365条1項は、取締役が自己又は第三者のために会社と取引(直接取引)をしようとするときは重要な事実を開示して承認(取締役会設置会社では取締役会の承認)を受けなければならないと定めるため、取締役会の承認を要するとする記述が正しい。会社に一方的に利益となる無利息・無担保の貸付けは会社に不利益がなく利益相反取引に当たらないと解されるから「無利息・無担保で金銭を貸し付ける場合も承認を要する」は誤り。会社が取締役の債務を保証する行為は同項3号の間接取引に当たるから「利益相反取引に当たらない」は誤り。承認を得ても任務を怠れば423条の損害賠償責任を負い得るから「当然に免れる」も誤りである。
一問一答
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