問題
商行為に関する民法の特則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでした行為は、常に代理人自身のためにしたものとみなされる
- 2商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない
- 3数人が商行為とならない行為によって債務を負担したときは、その債務は当然に連帯債務となる
- 4商人間の金銭消費貸借は、特約がなければ無利息である
正解
2. 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
商法506条は、商行為の委任による代理権は本人の死亡によっては消滅しないと定め、代理権が本人の死亡によって消滅するとする民法111条1項1号の特則をなす(企業取引の継続性の確保)。商行為の代理においては、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるのが原則(商法504条本文)であるから、常に代理人自身のためにしたものとみなされるとする記述は誤りである。連帯債務となるのは、数人がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担した場合である(商法511条1項)から、商行為とならない行為によって負担したときに当然に連帯債務となるとする記述も誤りである。商人間の金銭消費貸借では、貸主は法定利息を請求することができる(商法513条1項)から、特約がなければ無利息であるとする記述も誤りである。これらの特則は、迅速・確実を重んじる商取引の実情に即した規律である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習