問題
準備金の額の減少(会社法448条・449条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1準備金の額の減少には、常に株主総会の特別決議が必要である。
- 2準備金の額の減少は原則として株主総会の決議によって行い、原則として債権者異議手続を要する。
- 3準備金の減少は取締役会の決議のみで行え、株主総会の決議は一切不要である。
- 4準備金は資本金と異なり、いかなる場合も減少させることができない。
正解
2. 準備金の額の減少は原則として株主総会の決議によって行い、原則として債権者異議手続を要する。
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解説
準備金の額の減少は、原則として株主総会の決議(普通決議)によって減少する準備金の額等を定めて行い(会社法448条1項)、原則として会社債権者による債権者異議手続を要する(449条)。よって、株主総会の決議により行い原則として債権者異議手続を要するとする記述が正しい。準備金の減少は原則普通決議で足りるから、常に特別決議が必要とする記述は誤り。株主総会決議を要するのであって、取締役会の決議のみで行え株主総会決議が不要とする記述も正しくない。準備金は法定の手続により減少させることができるから、いかなる場合も減少させられないとする記述も誤りである。
一問一答
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