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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第258問

問題

株式交付に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株式交付計画には,株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限を定めなければならない。 イ.株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は,株式交付親会社の株式の株主となった日から1年を経過した後であっても,強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができる。 ウ.株式交付親会社が株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する対価には,株式交付親会社の株式が含まれていなければならない。 エ.株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は,株式交付の効力発生日の前日までに,譲り渡す株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。株式交付計画には、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限を定めなければならない(会社法774条の3第1項2号)。イ=誤り。株式交付子会社の株式の譲渡人は、株式交付親会社の株主となった日から1年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤・詐欺・強迫を理由として譲渡しの取消しをすることができない(会社法774条の8第1項)。ウ=正しい。株式交付は株式交付親会社の株式を対価とする制度であり、対価には株式交付親会社の株式が含まれていなければならない(会社法774条の3第1項3号・5号)。エ=誤り。株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日「に」当該株式を株式交付親会社に給付しなければならない(会社法774条の7第2項)。前日までではない。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題18)

一問一答

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