問題
発起人が出資の履行をしない場合に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1発起人の一人が出資の履行を怠っただけで、直ちに会社の設立が無効となる
- 2発起人が期日までに出資の履行をしないときは、他の発起人が期日を定めて履行を催告し、当該期日までに履行がなければ株主となる権利を失う
- 3出資の履行を怠った発起人であっても、当然に設立時発行株式の株主たる地位を保持する
- 4出資の履行を怠った発起人に対しては、会社成立後は履行を強制する手段がない
正解
2. 発起人が期日までに出資の履行をしないときは、他の発起人が期日を定めて履行を催告し、当該期日までに履行がなければ株主となる権利を失う
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法36条は、出資の履行をしていない発起人がある場合、発起人は当該発起人に対し期日を定めて履行を催告し(同条1項)、その期日までに履行がなければ、その発起人は設立時発行株式の株主となる権利を失うと定める(同条3項。失権手続)。したがって「催告を経てなお履行がなければ株主となる権利を失う」が正しい。「一人が履行を怠っただけで直ちに設立が無効となる」とするものは誤りで、失権手続により他の発起人による出資で設立を進めることができる。「怠っても当然に株主たる地位を保持する」とするものは、失権を定める36条3項に反し誤り。「会社成立後は履行を強制する手段がない」とするものも、募集株式引受人の払込みや現物出資不足額の塡補責任等の制度趣旨に照らし誤りで、失権前であれば発起人は履行義務を負う。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習