問題
取締役の解任に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役は、原則としていつでも株主総会の決議によって解任することができる
- 2取締役は正当な理由がなければ解任できない
- 3取締役の解任は取締役会の決議による
- 4取締役は一度選任されると任期満了まで解任できない
正解
1. 取締役は、原則としていつでも株主総会の決議によって解任することができる
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解説
会社法339条1項は、役員及び会計監査人はいつでも株主総会の決議によって解任することができると定めるため「原則としていつでも株主総会の決議によって解任することができる」が正しい。解任自体に正当な理由は不要であり、正当な理由なく解任された場合に取締役が会社に損害賠償を請求できる(339条2項)にとどまるから「正当な理由がなければ解任できない」は誤り。取締役の解任は株主総会の権限であって取締役会ではないから「取締役会の決議による」は誤り。任期途中でも解任できるから「任期満了まで解任できない」も誤りである。
一問一答
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