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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第199問

問題

約束手形に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1約束手形の裏書は、原則として手形金額の一部のみについてすることができる
  2. 2手形金額の記載を欠く証券であっても、当事者間に合意があれば手形として有効である
  3. 3約束手形の振出人は、手形の支払について第二次的な責任を負うにすぎない
  4. 4手形行為独立の原則により、先行する手形行為が実質的に無効であっても、それによって当然には後行の手形行為の効力は否定されない

正解

4. 手形行為独立の原則により、先行する手形行為が実質的に無効であっても、それによって当然には後行の手形行為の効力は否定されない

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解説

手形行為独立の原則(手形法7条・77条2項)により、手形に署名した者は、他の先行する手形行為が実質的に無効であっても、自己の手形行為については独立して手形上の責任を負い、後行の手形行為の効力は当然には否定されない。手形の裏書は単純であることを要し、一部の裏書は無効とされる(手形法12条2項・15条)から、手形金額の一部のみについて裏書ができるとする記述は誤りである。手形金額は必要的記載事項であり(手形法75条2号)、その記載を欠く証券は原則として手形として無効であるから、合意があれば有効であるとする記述も誤りである。約束手形の振出人は主たる債務者として第一次的かつ絶対的な支払義務を負う(手形法78条1項)から、第二次的な責任を負うにすぎないとする記述も誤りである。手形行為独立の原則は、手形の流通性を保護し取得者の信頼を確保する趣旨に基づく。

一問一答

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