問題
選択肢
- 1イとウ
- 2ウとエ
- 3イとエ
- 4アとイ
- 5アとウ
正解
3. イとエ
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解説
イは株主平等の原則、エは譲渡等承認請求に対する会社の対応であり、いずれも正しい。アは誤りで、株券発行会社における株式の譲渡は株券の交付が効力要件である。ウも誤り。単元未満株主は議決権を有しないが、残余財産分配請求権や剰余金配当請求権などは有しており、定款によっても奪えない権利がある。
一問一答
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正解
3. イとエ
解説
イは株主平等の原則、エは譲渡等承認請求に対する会社の対応であり、いずれも正しい。アは誤りで、株券発行会社における株式の譲渡は株券の交付が効力要件である。ウも誤り。単元未満株主は議決権を有しないが、残余財産分配請求権や剰余金配当請求権などは有しており、定款によっても奪えない権利がある。
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第67問
譲渡制限株式に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 株式の譲渡制限は、定款に定めることによって行う。 イ 譲渡等承認請求を受けた会社が2週間以内に承認するか否かの決定の内容を通知しなかった場合には、承認したものとみなされる。 ウ 譲渡制限株式の譲渡について会社の承認を得ないでした譲渡は、当事者間においても無効である。 エ すべての株式に譲渡制限を付す定款変更は、株主総会の普通決議で足りる。
第23問
発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する記述として、正しいものはどれか。
第83問
社外取締役に関する記述として正しいものはどれか。
第143問
分配可能額の計算(会社法461条2項)に関する記述として、正しいものはどれか。
第203問
株式会社の発起設立に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.定款で設立時取締役として定められた者は,出資の履行が完了した時に,設立時取締役として選任されたものとみなされる。 イ.株式会社の成立により発起人が受ける報酬は,定款に記載し,又は記録しなければ,成立後の株式会社に対し,これを請求することはできない。 ウ.設立時代表取締役の選定には,発起人の過半数の同意が必要となる。 エ.発起人は,定款で設立時監査役として定められ,設立時監査役として選任されたものとみなされた者を解任することはできない。
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