問題
現物出資財産等の価額が定款所定の価額に著しく不足する場合の責任に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不足額を塡補する責任は、株主全員が持株数に応じて負担する
- 2現物出資者である発起人のみが不足額を負担し、他の発起人は一切責任を負わない
- 3現物出資財産の実価が定款記載価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、原則として会社に対し連帯して不足額を支払う義務を負う
- 4検査役の調査を経た場合であっても、発起人は無過失責任として不足額を負担する
正解
3. 現物出資財産の実価が定款記載価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は、原則として会社に対し連帯して不足額を支払う義務を負う
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法52条1項は、現物出資財産等について会社成立時の実価が定款記載の価額に著しく不足するときは、発起人および設立時取締役は会社に対し連帯して不足額を支払う義務を負うと定める。これは会社の財産的基礎を確保するための責任である。したがって「発起人および設立時取締役は原則として連帯して不足額を支払う義務を負う」が正しい。「株主全員が持株数に応じて負担する」とするものは、責任主体を発起人・設立時取締役とする52条に反し誤りである。「現物出資者である発起人のみが負担し他の発起人は責任を負わない」とするものも、他の発起人にも連帯責任が及ぶ点で誤り。「検査役の調査を経た場合でも無過失責任として負担する」とするものも誤りで、会社法52条2項は検査役の調査を経た場合や職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した発起人等は責任を免れるとしており、現物出資者以外については過失責任とされている。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習