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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第144問

問題

剰余金の配当の決定機関(会社法454条・459条)に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1剰余金の配当は、いかなる会社でも取締役会が決定するのが原則である。
  2. 2剰余金の配当を株主総会で決定することは、会社法上認められていない。
  3. 3剰余金の配当は、代表取締役が単独で決定するのが原則である。
  4. 4剰余金の配当は原則として株主総会の決議で定めるが、一定の要件の下で定款により取締役会が決定できる。

正解

4. 剰余金の配当は原則として株主総会の決議で定めるが、一定の要件の下で定款により取締役会が決定できる。

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解説

剰余金の配当は、原則として株主総会の決議(普通決議)によって定める(会社法454条1項)。もっとも、会計監査人設置会社であって取締役の任期が1年を超えない等の要件を満たす場合には、定款の定めによって、剰余金の配当等を取締役会が定めることができる旨を定めることができる(459条1項)。したがって、原則株主総会決議だが一定要件の下で定款により取締役会が決定できるとする記述が正しい。いかなる会社でも取締役会が決定するのが原則とする記述は誤り。原則は株主総会決議であるから、株主総会で決定することが認められていないとする記述も正しくない。代表取締役が単独で決定するのが原則とする記述も誤りである。

一問一答

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