問題
取締役の職務執行に関する監督・報告に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取締役会は代表取締役の職務執行を監督する権限を有しない
- 2代表取締役等の業務執行取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない
- 3業務執行取締役の取締役会への職務執行状況の報告は年1回で足りる
- 4取締役会設置会社では取締役会による監督は不要である
正解
2. 代表取締役等の業務執行取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない
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解説
会社法363条2項は、代表取締役及び選定業務執行取締役は3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないと定めるため「3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない」が正しい。取締役会は取締役の職務執行を監督する権限を有し(362条2項2号)、代表取締役の選定・解職を通じて監督を及ぼすから「監督する権限を有しない」は誤り。報告は3か月に1回以上であって年1回では足りないから誤り。取締役会による監督は法定の職務であるから「監督は不要である」も誤りである。
一問一答
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