問題
株式会社の設立の無効に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1設立の無効は、誰でも、いつでも、どのような方法によっても主張することができる
- 2設立無効の訴えは、会社成立の日から6か月以内に提起しなければならない
- 3設立の無効は、会社成立の日から2年以内に、株主等が訴えをもってのみ主張することができる
- 4設立無効の判決が確定した場合、その効力は過去に遡って生じる
正解
3. 設立の無効は、会社成立の日から2年以内に、株主等が訴えをもってのみ主張することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
株式会社の設立無効は、法的安定性の要請から一般原則が修正され、会社成立の日から2年以内に、株主・取締役等の一定の者に限り、訴えをもってのみ主張することができる(会社法828条1項1号・2項1号)。したがって「会社成立の日から2年以内に株主等が訴えをもってのみ主張できる」が正しい。「誰でもいつでもどのような方法でも主張できる」とするものは、提訴期間・原告適格・訴えによることを定める828条に反し誤りである。「6か月以内に提起しなければならない」とするものも、設立無効の提訴期間を2年とする828条1項1号に反し誤り。「判決が確定した場合その効力は過去に遡って生じる」とするものも誤りで、会社法839条は設立無効等の判決を将来に向かってのみ効力を有するとし遡及効を否定している。無効判決には対世効があり第三者にも効力が及ぶ点も特徴である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習