問題
株主平等の原則に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1株式会社は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない
- 2株主は、その有する株式の数にかかわらず、一人につき1個の議決権を有する
- 3株主平等の原則には、法律上いかなる例外も認められない
- 4株主平等の原則は、種類株式を発行した会社には適用されない
正解
1. 株式会社は、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない
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解説
会社法109条1項は「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」と定め、株主平等の原則を明文化する。ここでの平等は株式を単位とする比例的・相対的平等を意味する。したがって「株式の内容および数に応じて平等に取り扱わなければならない」が正しい。「株式の数にかかわらず一人につき1個の議決権を有する」とするものは誤りで、株式会社では原則として1株につき1個の議決権が与えられる(一株一議決権の原則。会社法308条1項)。「いかなる例外も認められない」とするものも誤りで、非公開会社の属人的定め(109条2項)など法定の例外が存在する。「種類株式を発行した会社には適用されない」とするものも誤りで、種類株式は株式の内容の違いに応じた取扱いを認めるものであって、同一内容・同数の株式間では平等原則が妥当し、原則自体が排除されるわけではない。
一問一答
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