問題
期末の欠損が生じた場合の填補責任(会社法465条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1期末に欠損が生じても、配当を行った業務執行者は何らの責任も負わない。
- 2欠損填補責任は、無過失であっても一切免責されない絶対的責任である。
- 3填補責任として支払うべき額に上限はなく、業務執行者は会社の欠損全額を常に負担する。
- 4事業年度末に欠損が生じたときは、業務執行者は原則として欠損額を填補する責任を負うが、無過失の証明で免れる。
正解
4. 事業年度末に欠損が生じたときは、業務執行者は原則として欠損額を填補する責任を負うが、無過失の証明で免れる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
株式会社が剰余金の配当等をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会等の承認を受けた時に欠損(分配可能額がマイナスの状態)が生じているときは、当該行為に関する職務を行った業務執行者は、原則として会社に対し連帯して、その欠損の額(ただし配当等により交付した金銭等の帳簿価額の総額を上限とする)を支払う義務を負うが、注意を怠らなかったことを証明すれば免れる(会社法465条1項)。したがって、原則として欠損額を填補する責任を負うが無過失の証明で免れるとする記述が正しい。何らの責任も負わないとする記述は誤り。無過失の証明により免責され得るから、絶対的責任とする記述も正しくない。支払額は配当額を上限とするから、上限なく欠損全額を常に負担するとする記述も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習