問題
種類株式に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1種類株式を発行するには、その内容を定款で定める必要はない
- 2議決権を全く有しない株式を発行することは、いかなる場合も認められない
- 3会社は、剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる
- 4種類株式は、公開会社では発行することができない
正解
3. 会社は、剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる
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解説
会社法108条1項は、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権制限・譲渡制限・取得請求権・取得条項・全部取得条項・拒否権(黄金株)・役員選任権など、内容の異なる2以上の種類の株式を発行できると定める。したがって「剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる」が正しい。「内容を定款で定める必要はない」とするものは誤りで、種類株式を発行するにはその内容および発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない(会社法108条2項)。「議決権を全く有しない株式の発行はいかなる場合も認められない」とするものも誤りで、108条1項3号は議決権制限株式(議決権を全く有しないものを含む)を認めている。「公開会社では発行することができない」とするものも誤りで、種類株式は公開会社でも発行でき、ただし議決権制限株式には発行限度(115条)等の規制がある。
一問一答
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