問題
選択肢
- 1ウとエ
- 2アとイ
- 3アとウ
- 4イとウ
- 5イとエ
正解
1. ウとエ
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解説
ウは三委員会の設置、エは各委員会の構成であり、いずれも正しい。アは誤りで、指名委員会等設置会社は監査委員会が監査を担うため監査役を置くことができない。イも誤り。執行役は取締役会の決議によって選任され、取締役会が業務執行の決定を大幅に執行役へ委任できる点にこの機関設計の特徴がある。
一問一答
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正解
1. ウとエ
解説
ウは三委員会の設置、エは各委員会の構成であり、いずれも正しい。アは誤りで、指名委員会等設置会社は監査委員会が監査を担うため監査役を置くことができない。イも誤り。執行役は取締役会の決議によって選任され、取締役会が業務執行の決定を大幅に執行役へ委任できる点にこの機関設計の特徴がある。
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第75問
監査等委員会の権限に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において監査等委員以外の取締役の選任等について監査等委員会の意見を述べることができる。 イ 監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員以外の取締役の報酬等について株主総会で意見を述べることができる。 ウ 監査等委員である取締役は、取締役会において議決権を有しない。 エ 監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合であっても、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
第31問
種類株式に関する記述として、正しいものはどれか。
第91問
監査役の権限に関する記述として正しいものはどれか。
第151問
吸収合併の効力発生に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第211問
監査等委員会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.監査等委員会設置会社の株主は,取締役が当該監査等委員会設置会社の目的の範囲外の行為をしていると認めるときは,監査等委員会が選定する監査等委員に対し,取締役会の目的である事項を示して,取締役会の招集を請求することができる。 イ.監査等委員会設置会社は,取締役会の決議によって支配人の選任を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。 ウ.監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をするために選定された監査等委員は,当該調査に関する事項についての監査等委員会の決議があるときは,これに従わなければならない。 エ.会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,監査等委員は,その全員の同意によって,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
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