問題
監査役の権限に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1監査役は、取締役の職務の執行を監査する
- 2監査役は取締役の業務執行を決定する権限を有する
- 3監査役は株主総会で取締役を選任する権限を有する
- 4監査役は会社の代表権を有する
正解
1. 監査役は、取締役の職務の執行を監査する
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解説
会社法381条1項は、監査役は取締役(会計参与設置会社では取締役及び会計参与)の職務の執行を監査すると定めるため「取締役の職務の執行を監査する」が正しい。監査役は業務執行を監査する機関であって業務執行の意思決定を行う機関ではないから「業務執行を決定する権限を有する」は誤り。取締役の選任は株主総会の権限(329条1項)であって監査役の権限ではないから「取締役を選任する権限を有する」は誤り。会社を代表するのは代表取締役等であって監査役ではないから「会社の代表権を有する」も誤りである。
一問一答
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