問題
株式を取得したが名義書換を失念している者(いわゆる失念株主)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1会社は、名義書換が未了の株式取得者を常に株主として取り扱わなければならない
- 2会社は、名義書換が未了の株式取得者を株主として取り扱うことは絶対に許されない
- 3名義書換を失念した株式取得者は、当該株式の所有権そのものを失う
- 4会社は名義書換未了の取得者を株主として取り扱うことを拒めるが、会社の側から当該取得者を株主として取り扱うことは、原則として妨げられないと解される
正解
4. 会社は名義書換未了の取得者を株主として取り扱うことを拒めるが、会社の側から当該取得者を株主として取り扱うことは、原則として妨げられないと解される
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解説
会社法130条1項の対抗要件は、名義書換未了の株式取得者が会社に対し株主であることを主張できないという意味を持つが、判例(最判昭和30年10月20日)は、この対抗要件は会社の利益のために定められたものであるから、会社の側が危険を負担して名義書換未了の取得者を株主として取り扱うことは差し支えないとする。したがって「会社は取扱いを拒めるが、会社の側から取得者を株主として取り扱うことは原則として妨げられない」が正しい。「常に株主として取り扱わなければならない」とするものは、名義書換を対抗要件とする趣旨に反し誤りである。「株主として取り扱うことは絶対に許されない」とするものも、会社側からの株主扱いを認める判例に反し誤り。「株式の所有権そのものを失う」とするものも誤りで、名義書換の失念は会社に対する対抗力の問題にすぎず、当事者間で有効に取得した株式の権利自体を失うわけではない。
一問一答
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