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企業法難易度:

公認会計士 一問一答企業法 第114問

問題

公開会社における募集株式の募集事項の決定機関に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1公開会社では、募集事項の決定は常に株主総会の特別決議によらなければならない。
  2. 2公開会社では、有利発行に当たらない限り、募集事項の決定は取締役会の決議によって行うことができる。
  3. 3公開会社では、募集事項の決定は代表取締役が単独で行うことができる。
  4. 4公開会社では、募集株式の発行に募集事項の決定手続は不要である。

正解

2. 公開会社では、有利発行に当たらない限り、募集事項の決定は取締役会の決議によって行うことができる。

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解説

公開会社においては、募集株式の払込金額が引受人に特に有利な金額である場合を除き、募集事項の決定は取締役会の決議によって行う(会社法201条1項、199条2項)。機動的な資金調達を可能とする趣旨であり、有利発行に当たらない限り取締役会決議で行えるとする記述が正しい。したがって、常に株主総会の特別決議を要するとする記述は、公開会社の原則を誤り正しくない。募集事項の決定は取締役会という会議体の決議事項であって、代表取締役が単独で行えるとする記述も誤り。募集株式の発行に際しては募集事項の決定が必要であり、決定手続が不要であるとする記述も条文に反し誤りである。

一問一答

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