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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第234問

問題

持分会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。 ア.業務を執行しない有限責任社員は,業務を執行する社員の全員の承諾があるときは,その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。 イ.持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には,当該持分は,当該持分会社がこれを取得した時に,消滅する。 ウ.合同会社の社員は,その全部が無限責任社員であるのに対し,合名会社の社員は,その一部が無限責任社員で,その他が有限責任社員である。 エ.合名会社の定款には,その社員の氏名又は名称及び住所を記載する必要があるのに対し,合同会社の定款には,その社員の氏名又は名称及び住所を記載する必要はない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。持分会社の社員の持分譲渡には原則として他の社員全員の承諾が必要だが、業務を執行しない有限責任社員の持分は、業務を執行する社員全員の承諾があれば譲渡することができる(会社法585条2項)。イ=正しい。持分会社が自己の持分を取得した場合、当該持分は取得した時に消滅する(会社法587条2項)。ウ=誤り。合同会社の社員は全員が有限責任社員であり(会社法576条4項)、合名会社の社員は全員が無限責任社員である(同条2項)。一部が無限責任社員で他が有限責任社員であるのは合資会社である。エ=誤り。社員の氏名又は名称及び住所は合名会社・合資会社・合同会社に共通する定款の絶対的記載事項である(会社法576条1項4号)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題14)

一問一答

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