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企業法難易度: 標準

公認会計士 一問一答企業法 第115問

問題

公開会社でない株式会社における募集株式の募集事項の決定機関に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1非公開会社では、募集事項の決定は取締役会の決議で足りる。
  2. 2非公開会社では、募集株式の発行は一切認められない。
  3. 3非公開会社では、募集事項の決定は原則として株主総会の特別決議による。
  4. 4非公開会社では、募集事項の決定は代表取締役の専決事項である。

正解

3. 非公開会社では、募集事項の決定は原則として株主総会の特別決議による。

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解説

公開会社でない株式会社(全部の株式が譲渡制限株式である会社)では、募集株式の募集事項の決定は、原則として株主総会の特別決議によらなければならない(会社法199条2項、309条2項5号)。既存株主の持株比率維持の利益を重視する趣旨であり、株主総会の特別決議によるとする記述が正しい。取締役会決議で足りるとする記述は、公開会社の規律を非公開会社に及ぼすもので誤り。非公開会社も募集株式の発行自体は当然に可能であるから、一切認められないとする記述も正しくない。募集事項の決定は株主総会(又はその委任を受けた取締役等)の権限であり、代表取締役の専決事項とする記述も誤りである。

一問一答

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