問題
清算株式会社における債権申出の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1清算株式会社は、解散後遅滞なく、債権者に対し一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければならない
- 2清算会社は、債権者に対して債権の申出を求める公告をする必要は一切ない
- 3清算会社が定める債権申出の期間は、1週間を下ることができる
- 4申出期間内に申出をしなかった債権者は、知れている債権者であっても一切弁済を受けることができない
正解
1. 清算株式会社は、解散後遅滞なく、債権者に対し一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければならない
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解説
会社法499条1項により、清算株式会社は解散後遅滞なく、債権者に対し、一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には各別に催告しなければならない。この公告は債権者に清算手続への参加を促す趣旨であるから、公告をする必要が一切ないとする記述は誤りである。同項により債権申出の期間は2箇月を下ることができないとされているから、1週間を下ることができるとする記述も誤りである。清算からの除斥は申出をしなかった知れていない債権者に及ぶものであり、知れている債権者は申出をしなくても清算から除斥されない(503条参照)から、知れている債権者であっても一切弁済を受けられないとする記述も誤りである。債権申出手続は、清算会社が債務の全体像を把握し、公平な弁済を行うための前提として設けられている。
一問一答
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