問題
株主総会の特別決議に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で行う
- 2特別決議は出席株主の議決権の過半数で足りる
- 3特別決議の定足数は定款によっても軽減できない
- 4特別決議は総株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上を要する
正解
1. 特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数で行う
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解説
会社法309条2項は、特別決議につき議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で3分の1まで引下げ可)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で行うと定めるため、この定足数と決議要件を述べる記述が正しい。3分の2以上の特別多数を要するのであって「出席株主の議決権の過半数で足りる」のは普通決議(309条1項)の要件だから誤り。特別決議の定足数は定款で3分の1まで引き下げることができるから「定款によっても軽減できない」は誤り。頭数要件(半数以上)は特殊決議(309条3項等)の要件であって特別決議にはないから「総株主の半数以上かつ」は誤りである。
一問一答
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