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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第240問

問題

金融商品取引法上の有価証券の募集及び発行市場における開示規制に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株式の分割により株式を発行する場合には,金融商品取引法上の有価証券の募集に該当する。 イ.有価証券届出書には有価証券の発行価格の記載を要するため,当該発行価格の決定前に当該有価証券の募集をすることはできない。 ウ.有価証券届出書のうちに,重要な事項について虚偽の記載がある場合において,当該有価証券届出書の届出者は,当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者がその取得の申込みの際にその記載が虚偽であることを知っていたときは,その者に対し,金融商品取引法上の損害賠償責任を負わない。 エ.発行登録を行った有価証券の発行者は,発行登録書において,発行予定額の記載に代えて,発行残高の上限を記載することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

6. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。有価証券の募集とは新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘をいう(金融商品取引法2条3項)。株式分割による株式の発行には取得の申込みの勧誘がなく、募集には該当しない。イ=誤り。発行価格等が未定の場合でも有価証券届出書を提出することができ、発行価格の決定後に訂正届出書を提出する(金融商品取引法5条1項ただし書・7条)。発行価格の決定前に募集ができないわけではない。ウ=正しい。虚偽記載のある有価証券届出書の届出者は募集・売出しに応じて取得した者に損害賠償責任を負うが、取得者が取得の申込みの際に虚偽であることを知っていたときは責任を負わない(金融商品取引法18条1項ただし書)。エ=正しい。発行登録書には発行予定額の記載に代えて発行残高の上限を記載することができる(金融商品取引法23条の3第1項)。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅰ回短答式試験 企業法 問題20)

一問一答

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