問題
株主総会における役員の選任決議に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1役員の選任決議は、定款によっても定足数を議決権の3分の1未満に引き下げることはできない
- 2役員の選任決議は特別決議によらなければならない
- 3役員の選任決議の定足数は定款で完全に排除できる
- 4役員の選任は取締役会の決議で行う
正解
1. 役員の選任決議は、定款によっても定足数を議決権の3分の1未満に引き下げることはできない
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解説
役員(取締役・会計参与・監査役)の選任は株主総会の普通決議によるが、会社法341条は、この決議について定足数を定款によって引き下げる場合でも議決権を行使できる株主の議決権の3分の1未満にはできないと定めるため「3分の1未満に引き下げることはできない」が正しい。役員選任は普通決議事項であって特別決議事項ではないから「特別決議によらなければならない」は誤り。341条により定足数を3分の1未満にできない以上、定足数を完全に排除することはできないから「完全に排除できる」は誤り。役員の選任は株主総会の権限であり(329条1項)取締役会ではないから「取締役会の決議で行う」も誤りである。
一問一答
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