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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第243問

問題

株式会社の設立(会社法第二編「株式会社」第一章「設立」の規定によるものに限る。)において,定款に記載し,又は記録すべき事項に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合においては,発起人は,設立時取締役の氏名及び住所を,設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して,株式会社の定款に記載し,又は記録しなければならない。 イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,定款に記載のない財産引受けは,何人との関係においても常に無効であって,当該財産引受契約の当事者である譲受会社は,特段の事情のない限り,この無効をいつでも主張することができる。 ウ.株式会社の設立に際して,発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとする場合において,当該数につき定款の定めがないときには,発起人は,その全員の同意をもってこれを決しなければならない。 エ.株式会社の設立に際して,発起人が,当該株式会社の事業年度として1年に満たない期間を定める場合には,当該1年に満たない期間を,株式会社の定款に記載し,又は記録しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。設立時取締役の氏名・住所は定款の記載事項ではなく、定款で定めることもできるが(会社法38条4項)、記載が義務付けられているわけではない。イ=正しい。判例は、定款に記載のない財産引受けは無効であり、譲受会社は特段の事情のない限りいつでも(相手方に対しても)その無効を主張できるとする(最判昭61・9・11)。ウ=正しい。発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数について定款に定めがない場合、発起人全員の同意によってこれを定めなければならない(会社法32条1項1号)。エ=誤り。事業年度は定款の絶対的記載事項ではなく、1年に満たない期間を事業年度とする場合でも定款への記載が義務付けられるわけではない(事業年度は定款で定めるか取締役会等で定めることができる)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題3)

一問一答

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