問題
有価証券報告書(継続開示)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1有価証券報告書は、有価証券の募集または売出しのつど提出する発行開示書類である
- 2有価証券報告書の提出義務を負うのは、非上場かつ株主が少数の会社に限られる
- 3上場会社等の継続開示義務を負う会社は、各事業年度経過後3箇月以内に、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない
- 4有価証券報告書は、提出後直ちに廃棄され、公衆の縦覧に供されることはない
正解
3. 上場会社等の継続開示義務を負う会社は、各事業年度経過後3箇月以内に、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない
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解説
金融商品取引法24条1項により、上場会社など継続開示義務を負う会社は、各事業年度経過後3箇月以内に有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。有価証券報告書は事業年度ごとに継続的に提出する継続開示書類であって、募集または売出しのつど提出する発行開示書類ではないから、発行開示書類であるとする記述は誤りである。提出義務者は上場会社等の継続開示会社であって、非上場かつ株主が少数の会社に限られるものではないから、その記述も誤りである。提出された有価証券報告書は同法25条により公衆の縦覧に供されるから、提出後直ちに廃棄され縦覧に供されることはないとする記述も誤りである。継続開示制度は、既に流通している有価証券について投資者が継続的に投資判断を行えるよう、定期的な情報開示を義務づけるものである。
一問一答
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