問題
募集新株予約権の発行手続(会社法238条以下)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1募集新株予約権の発行には、いかなる場合も株主全員の同意が必要である。
- 2新株予約権の発行に募集事項の決定は不要である。
- 3募集新株予約権の募集事項は、公開会社では原則として取締役会の決議によって定める。
- 4募集新株予約権は募集株式と異なり、有利発行の規制が及ばない。
正解
3. 募集新株予約権の募集事項は、公開会社では原則として取締役会の決議によって定める。
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解説
募集新株予約権の発行手続は募集株式の発行等に準じて規律され、公開会社では原則として取締役会の決議により、公開会社でない会社では原則として株主総会の特別決議により募集事項を決定する(会社法238条2項、240条1項、241条、309条2項6号)。よって、公開会社では原則として取締役会決議で募集事項を定めるとする記述が正しい。発行にいかなる場合も株主全員の同意が必要とする記述は、機関決定による発行を定めた条文に反し誤り。募集事項の決定は必要であり、決定が不要とする記述も正しくない。募集新株予約権にも有利発行規制がある(238条3項、240条1項)から、有利発行規制が及ばないとする記述も誤りである。
一問一答
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