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企業法難易度: 2025年度

公認会計士 過去問企業法 第260問

問題

金融商品取引法上の大量保有報告制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.大量保有報告制度の大量保有者には,投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき,上場株券等に投資をするのに必要な権限を有する者を含む。 イ.上場株券等の大量保有者の保有目的が,当該株券等の発行者の株主総会又は役員等に対し,当該発行者又はその子会社の役員の数又は任期に係る重要な変更を提案することである場合には,大量保有報告書にその旨を記載しなければならない。 ウ.大量保有報告制度に基づき,株券等保有割合が減少したことにより変動報告書を提出する者は,短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合には,譲渡の目的及び損益に関する事項についても当該変動報告書に記載しなければならない。 エ.大量保有報告書の縦覧書類に記載された取得資金について,当該資金が銀行等からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には,当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。大量保有報告制度における保有者には、投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき株券等に投資をするのに必要な権限を有する者(投資一任業者等)が含まれる(金融商品取引法27条の23第3項)。イ=正しい。大量保有報告書には保有の目的を記載する必要があり、発行者の役員の数又は任期に係る重要な変更の提案のような重要提案行為等を行うことが保有目的である場合にはその旨を記載しなければならない(同法27条の26第1項、施行令14条の8の2)。ウ=誤り。短期大量譲渡に該当する場合の変動報告書には譲渡の相手方及び対価に関する事項を記載するが(同法27条の25第2項)、譲渡の目的及び損益に関する事項の記載は求められていない。エ=誤り。取得資金が銀行等からの借入れによる場合の借入先の名称は、公衆の縦覧に供されない(同法27条の28第3項)。(出典: 令和7年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題20)

一問一答

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