問題
小切手に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1小切手は、満期を記載してその日に支払うことを予定する信用証券である
- 2小切手の支払人は、銀行のほか一般の個人であってもよい
- 3小切手には引受けの制度があり、支払人が引受けをすることによって主たる債務者となる
- 4小切手は一覧払のものとされ、これに反する記載は記載がないものとみなされるほか、線引小切手の制度により支払先を制限して盗難・紛失時の不正な取得に備えることができる
正解
4. 小切手は一覧払のものとされ、これに反する記載は記載がないものとみなされるほか、線引小切手の制度により支払先を制限して盗難・紛失時の不正な取得に備えることができる
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解説
小切手は支払の手段(支払証券)であり、小切手法28条1項により一覧払のものとされ、これに反する満期の記載等はしなかったものとみなされる。したがって満期を記載してその日に支払うことを予定する信用証券であるとする記述は、小切手の一覧払性に反し誤りである。線引小切手(小切手法37条・38条)は、支払を銀行または支払人の取引先に限る制度であり、盗難・紛失の際の不正な取立てを防ぐ機能を有する。小切手の支払人は銀行に限られる(小切手法3条・59条)から、一般の個人であってもよいとする記述も誤りである。小切手には引受けが認められず、引受けの記載はしなかったものとみなされる(小切手法4条)から、引受けの制度があり支払人が主たる債務者となるとする記述も誤りである。小切手は現金に代わる支払手段として、支払の確実性と流通の安全を確保するための各種の規律が設けられている。
一問一答
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