問題
選択肢
- 10個
- 21個
- 32個
- 43個
- 54個
正解
5. 4個
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解説
ア〜エはいずれも正しく、4個である。競業取引違反については損害額の立証が困難であることから、得られた利益の額を損害額と推定する規定が置かれている。利益相反取引についても任務懈怠が推定され、取締役の側が反証しなければならない。利益供与の禁止は総会屋対策として設けられた規定であり、関与した取締役は原則として無過失を証明しなければ責任を免れない。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習
正解
5. 4個
解説
ア〜エはいずれも正しく、4個である。競業取引違反については損害額の立証が困難であることから、得られた利益の額を損害額と推定する規定が置かれている。利益相反取引についても任務懈怠が推定され、取締役の側が反証しなければならない。利益供与の禁止は総会屋対策として設けられた規定であり、関与した取締役は原則として無過失を証明しなければ責任を免れない。
一問一答
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第20問
設立に際しての仮装の払込みに関する記述として、正しいものはどれか。
第80問
取締役会の招集に関する記述として正しいものはどれか。
第140問
剰余金の配当(会社法453条・454条)に関する記述として、正しいものはどれか。
第200問
小切手に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第260問
金融商品取引法上の大量保有報告制度に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.大量保有報告制度の大量保有者には,投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき,上場株券等に投資をするのに必要な権限を有する者を含む。 イ.上場株券等の大量保有者の保有目的が,当該株券等の発行者の株主総会又は役員等に対し,当該発行者又はその子会社の役員の数又は任期に係る重要な変更を提案することである場合には,大量保有報告書にその旨を記載しなければならない。 ウ.大量保有報告制度に基づき,株券等保有割合が減少したことにより変動報告書を提出する者は,短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合には,譲渡の目的及び損益に関する事項についても当該変動報告書に記載しなければならない。 エ.大量保有報告書の縦覧書類に記載された取得資金について,当該資金が銀行等からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には,当該銀行等の名称を公衆の縦覧に供しなければならない。
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