問題
取締役の行為に対する株主の監督是正権に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1株主は取締役の違法行為をおよそ差し止めることができない
- 2株主代表訴訟は取締役会の承認を得なければ提起できない
- 36か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款違反の行為をし、これにより会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合、その行為の差止めを請求できる
- 4株主代表訴訟の対象は取締役の刑事責任に限られる
正解
3. 6か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款違反の行為をし、これにより会社に著しい損害が生ずるおそれがある場合、その行為の差止めを請求できる
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解説
会社法360条1項は、6か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はそのおそれがある場合に、これによって会社に著しい損害(監査役設置会社等では回復することができない損害)が生ずるおそれがあるときは、その行為の差止めを請求できると定めるため、この違法行為差止請求権を述べる記述が正しい。差止請求が認められる以上「およそ差し止めることができない」は誤り。株主代表訴訟(847条)は会社への提訴請求を経れば足り取締役会の承認は不要だから「取締役会の承認を得なければ提起できない」は誤り。代表訴訟は取締役の会社に対する民事上の責任を追及するものだから「刑事責任に限られる」も誤りである。
一問一答
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