問題
違法配当を受けた株主の返還義務と善意・悪意(会社法463条)に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1違法配当を受けた株主は、善意悪意を問わず業務執行者の求償に必ず応じなければならない。
- 2違法配当を受けた株主は、会社債権者に対しては善意でも返還義務を負い得るが、業務執行者の求償には善意なら応じなくてよい。
- 3会社債権者は、株主が善意である場合には一切返還を請求できない。
- 4違法配当を受けた株主の責任は、悪意の場合に限り一切生じない。
正解
2. 違法配当を受けた株主は、会社債権者に対しては善意でも返還義務を負い得るが、業務執行者の求償には善意なら応じなくてよい。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
違法配当により金銭等の交付を受けた株主は、業務執行者等が462条1項の支払義務を履行した場合の求償に関して、交付を受けた時に分配可能額を超えることを知らなかった(善意であった)ときは、求償に応ずる義務を負わない(会社法463条1項)。他方、会社債権者は、株主の善意悪意を問わず、株主に対しその交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭の支払(返還)を請求できる(463条2項)。したがって、債権者には善意でも返還義務を負い得るが業務執行者の求償には善意なら応じなくてよいとする記述が正しい。善意悪意を問わず業務執行者の求償に必ず応じなければならないとする記述は463条1項に反し誤り。会社債権者は株主が善意でも返還請求できるから、善意の場合一切請求できないとする記述も正しくない。株主の責任が悪意の場合に限り生じないとする記述も誤りである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習