問題
監査役の選任等に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1監査役は取締役会の決議によって選任される
- 2取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上の場合はその過半数)の同意を得なければならない
- 3監査役の選任議案の提出に監査役の同意は不要である
- 4監査役は監査役会が選任する
正解
2. 取締役は、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上の場合はその過半数)の同意を得なければならない
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解説
会社法343条1項は、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合はその過半数)の同意を得なければならないと定めるため、この同意権を述べる記述が正しい。この規定は監査役の独立性を確保する趣旨であるから「監査役の同意は不要である」は誤り。監査役は株主総会の決議によって選任される役員(329条1項)であるから、選任機関を取締役会や監査役会とする「取締役会の決議によって選任される」「監査役会が選任する」はいずれも誤りである。
一問一答
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