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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第212問

問題

取締役会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,取締役会の定足数は,討議,議決の全過程を通じて維持されるべきであって,開会時には定足数を充足するものの決議時に定足数を欠く場合には,当該取締役会の決議は無効である。 イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,取締役会の開催にあたり,取締役の一部の者に対する招集通知を欠き,招集通知を受けなかった取締役が当該取締役会を欠席した場合において,当該取締役が出席してもなお取締役会の決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは,当該取締役会の決議は有効になる。 ウ.取締役会設置会社(監査役設置会社,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)が,当該取締役会設置会社の取締役に対して訴えを提起する場合には,株主総会の決議によって当該訴えについて当該取締役会設置会社を代表する者を定めなければならない。 エ.取締役会設置会社は,取締役会の決議について,当該取締役会において議決に加わることができる取締役の 3 分の 1 以上が出席し,出席した取締役の 3 分の 2 以上をもって行う旨を定款に定めることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。判例は、取締役会の定足数は開会時のみならず討議・議決の全過程を通じて維持されることを要し、決議時に定足数を欠けば決議は無効とする(最判昭41・8・26)。イ=正しい。判例は、一部の取締役への招集通知を欠く取締役会決議は原則として無効だが、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは有効になるとする(最判昭44・12・2)。ウ=誤り。会社が取締役に対して訴えを提起する場合に株主総会が会社を代表する者を定めることは「できる」(会社法353条)のであって、必ず定めなければならないわけではない。エ=誤り。取締役会の決議要件(議決に加わることができる取締役の過半数の出席・出席取締役の過半数の賛成)は、定款でこれを「上回る」割合を定めることのみが許され(会社法369条1項)、出席要件を3分の1以上に緩和することはできない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題12)

一問一答

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