問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3アエ
- 4イウ
- 5イエ
- 6ウエ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。判例は、取締役会の定足数は開会時のみならず討議・議決の全過程を通じて維持されることを要し、決議時に定足数を欠けば決議は無効とする(最判昭41・8・26)。イ=正しい。判例は、一部の取締役への招集通知を欠く取締役会決議は原則として無効だが、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは有効になるとする(最判昭44・12・2)。ウ=誤り。会社が取締役に対して訴えを提起する場合に株主総会が会社を代表する者を定めることは「できる」(会社法353条)のであって、必ず定めなければならないわけではない。エ=誤り。取締役会の決議要件(議決に加わることができる取締役の過半数の出席・出席取締役の過半数の賛成)は、定款でこれを「上回る」割合を定めることのみが許され(会社法369条1項)、出席要件を3分の1以上に緩和することはできない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題12)
一問一答
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