問題
監査役の独立性に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1監査役は当該会社の取締役を兼ねることができる
- 2監査役の任期は取締役と同じく原則2年である
- 3監査役は、当該会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない
- 4監査役の報酬は取締役会が自由に決定する
正解
3. 監査役は、当該会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない
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解説
会社法335条2項は、監査役は当該会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人、又は当該子会社の会計参与・執行役を兼ねることができないと定めるため、この兼任禁止を述べる記述が正しい。監査役が取締役を兼ねれば自己監査となり監査の実効性が失われるから「取締役を兼ねることができる」は誤り。監査役の任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで(336条1項)であって取締役の2年より長いから「取締役と同じく原則2年」は誤り。監査役の報酬は定款又は株主総会の決議で定める(387条1項)から「取締役会が自由に決定する」も誤りである。
一問一答
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