問題
選択肢
- 1ウとエ
- 2アとイ
- 3アとウ
- 4アとエ
- 5イとウ
正解
2. アとイ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
アは現物配当、イは金銭分配請求権を与えない現物配当の決議要件であり、いずれも正しい。ウは誤りで、剰余金の配当は分配可能額の範囲内であれば回数の制限なく行うことができる。エも誤り。中間配当は取締役会設置会社が定款に定めた場合に、1事業年度の途中で1回に限り取締役会の決議で行うことができるものである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習
正解
2. アとイ
解説
アは現物配当、イは金銭分配請求権を与えない現物配当の決議要件であり、いずれも正しい。ウは誤りで、剰余金の配当は分配可能額の範囲内であれば回数の制限なく行うことができる。エも誤り。中間配当は取締役会設置会社が定款に定めた場合に、1事業年度の途中で1回に限り取締役会の決議で行うことができるものである。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習
第32問
公開会社における議決権制限株式に関する記述として、正しいものはどれか。
第92問
監査役の選任等に関する記述として正しいものはどれか。
第152問
新設合併に関する記述として、最も適切なものはどれか。
第212問
取締役会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.最高裁判所の判例の趣旨によれば,取締役会の定足数は,討議,議決の全過程を通じて維持されるべきであって,開会時には定足数を充足するものの決議時に定足数を欠く場合には,当該取締役会の決議は無効である。 イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,取締役会の開催にあたり,取締役の一部の者に対する招集通知を欠き,招集通知を受けなかった取締役が当該取締役会を欠席した場合において,当該取締役が出席してもなお取締役会の決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは,当該取締役会の決議は有効になる。 ウ.取締役会設置会社(監査役設置会社,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)が,当該取締役会設置会社の取締役に対して訴えを提起する場合には,株主総会の決議によって当該訴えについて当該取締役会設置会社を代表する者を定めなければならない。 エ.取締役会設置会社は,取締役会の決議について,当該取締役会において議決に加わることができる取締役の 3 分の 1 以上が出席し,出席した取締役の 3 分の 2 以上をもって行う旨を定款に定めることができる。
第76問
監査等委員会設置会社に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して株主総会の決議によって選任する。 イ 監査等委員会は取締役3人以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければならない。 ウ 監査等委員会設置会社は、監査役を置かなければならない。 エ 監査等委員である取締役の任期は1年である。
スキマ資格では会計士の全1690問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。公認会計士試験は財務会計論・管理会計論・監査論・企業法の短答式科目に租税法を加えた体系で構成されます。受験資格は不要で、簿記や税理士学習からのステップアップにも向いています。