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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第213問

問題

役員の解任の訴えに関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.株主総会において取締役を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主は,役員の解任の訴えをもって取締役の解任を請求することができない。 イ.最高裁判所の判例の趣旨によれば,退任後もなお会社法の規定に基づき株式会社の取締役としての権利義務を有する者の職務の執行に関し,不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,株主は役員の解任の訴えをもって当該者の解任を請求することはできない。 ウ.株式会社の取締役に係る役員の解任の訴えは,当該株式会社と解任の対象となる取締役を被告とする。 エ.種類株式発行会社において,ある種類の株式の内容として,取締役の解任につき,株主総会の決議のほか,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあり,かつ,当該種類株主総会の決議がないために株主総会の解任決議が効力を生じない場合には,当該種類株主以外の株主は,当該取締役に係る役員の解任の訴えをもって解任を請求することはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

4. イウ

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解説

正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。ア=誤り。役員解任の訴え(会社法854条)の原告要件は、総株主の議決権の100分の3以上(1号)又は発行済株式の100分の3以上(2号)を6か月前から有する株主であり、解任議案について議決権を行使できない株主でも株式数要件(2号)を満たせば提訴できる。イ=正しい。判例は、任期満了・辞任後もなお取締役としての権利義務を有する者(会社法346条1項)は854条の解任の訴えの対象とならないとする(最判平20・2・26)。ウ=正しい。役員解任の訴えは、当該株式会社と解任対象の役員の双方を被告とする固有必要的共同訴訟である(会社法855条)。エ=誤り。種類株主総会の決議がないために解任決議が効力を生じない場合も解任の訴えの対象となり(会社法854条4項)、提訴権者は同条1項の要件を満たす株主であって、当該種類株主に限られない。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題13)

一問一答

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