問題
監査等委員会設置会社における業務執行の決定の委任に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1監査等委員会設置会社では重要な業務執行の決定を取締役に委任することは一切できない
- 2取締役の過半数が社外取締役である場合、又は定款の定めがある場合には、監査等委員会設置会社は重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる
- 3監査等委員である取締役は、業務を執行する取締役を兼ねることができる
- 4監査等委員会設置会社の取締役の任期は監査等委員か否かにかかわらず一律2年である
正解
2. 取締役の過半数が社外取締役である場合、又は定款の定めがある場合には、監査等委員会設置会社は重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる
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解説
会社法399条の13第5項・第6項は、監査等委員会設置会社において取締役の過半数が社外取締役である場合、又は定款で定めた場合には、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができると定めるため、この委任を認める記述が正しい。したがって委任を全面的に否定する「一切できない」は誤り。同法331条3項は監査等委員である取締役が会社の業務執行取締役等を兼ねることができないと定めるから「業務を執行する取締役を兼ねることができる」は誤り。同法332条は監査等委員である取締役の任期を2年、それ以外の取締役の任期を1年とし両者が異なるから「一律2年である」も誤りである。
一問一答
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