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企業法難易度: 2026年度

公認会計士 過去問企業法 第220問

問題

金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定は,国立大学法人法に基づき国立大学法人が発行する債券には適用されない。 イ.金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定は,電子記録移転権利には適用されない。 ウ.重要な事項について虚偽の記載のある有価証券届出書の届出者は,当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者(その取得の申込みの際,記載が虚偽であることを知っていた者を除く。)に対し,金融商品取引法上の損害賠償の責めに任ずる。 エ.有価証券報告書は,内国会社にあってはその事業年度経過後6か月以内に,内閣総理大臣に提出されなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3アエ
  4. 4イウ
  5. 5イエ
  6. 6ウエ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」(正しいものの組合せ)。ア=正しい。国立大学法人が発行する債券は特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法2条1項3号)として、企業内容等の開示に関する第二章の規定の適用が除外されている(金融商品取引法3条1号)。イ=誤り。電子記録移転権利は、令和元年改正により第一項有価証券として扱われ、企業内容等の開示規制の適用対象となる(金融商品取引法2条3項、3条3号参照)。ウ=正しい。重要な事項について虚偽の記載のある有価証券届出書の届出者は、募集・売出しに応じて有価証券を取得した者(取得の申込みの際に虚偽であることを知っていた者を除く)に対し損害賠償責任を負う(金融商品取引法18条1項)。エ=誤り。有価証券報告書は、内国会社の場合、事業年度経過後3か月以内に提出しなければならない(金融商品取引法24条1項)。6か月以内とされるのは外国会社等の場合である。(出典: 令和8年公認会計士試験 第Ⅱ回短答式試験 企業法 問題20)

一問一答

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