問題
略式組織再編に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1略式組織再編は、対価が純資産額の5分の1以下の場合に認められる
- 2特別支配会社(総株主の議決権の10分の9以上を保有する会社)が他方の当事会社である場合、被支配会社では原則として株主総会の承認決議を要しない
- 3略式組織再編では、支配会社の側で常に株主総会の決議が不要となる
- 4略式組織再編における特別支配の関係は、総株主の議決権の3分の2以上の保有によって成立する
正解
2. 特別支配会社(総株主の議決権の10分の9以上を保有する会社)が他方の当事会社である場合、被支配会社では原則として株主総会の承認決議を要しない
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解説
略式組織再編は、会社法784条1項・796条1項により、一方の当事会社が他方の特別支配会社である場合に、被支配会社(従属会社)の側で株主総会の承認を省略できる制度である。特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を有する会社をいう(468条1項)。決議の省略が認められるのは被支配会社の側であり、支配会社の側で常に不要となるわけではないから、支配会社の側で常に決議が不要となるとする記述は誤りである。特別支配の基準は10分の9以上であって3分の2以上ではないから、3分の2以上で成立するとする記述も誤りである。純資産額の5分の1という基準は簡易組織再編のものであり、略式組織再編の要件ではないから、その記述も誤りである。略式手続は、支配会社の意向で決議の結論が既に定まっている場合に手続を合理化する趣旨に基づく。
一問一答
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