問題
選択肢
- 11個
- 22個
- 33個
- 44個
- 50個
正解
4. 4個
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解説
ア〜エはいずれも正しく、4個である。役員等の第三者に対する責任は、取締役の職務執行の対象が会社であるにもかかわらず第三者保護のために特に法が定めた責任である。虚偽記載等については立証責任が転換され、取締役の側が注意を怠らなかったことを証明しなければならない。名目的取締役についても監視義務違反を理由に責任が認められた判例がある。
一問一答
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正解
4. 4個
解説
ア〜エはいずれも正しく、4個である。役員等の第三者に対する責任は、取締役の職務執行の対象が会社であるにもかかわらず第三者保護のために特に法が定めた責任である。虚偽記載等については立証責任が転換され、取締役の側が注意を怠らなかったことを証明しなければならない。名目的取締役についても監視義務違反を理由に責任が認められた判例がある。
一問一答
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第83問
会社の解散命令および解散判決に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は法務大臣または株主等の申立てにより会社の解散を命ずることができる。 イ やむを得ない事由があるときは、総株主の議決権の10分の1以上を有する株主は、訴えをもって会社の解散を請求することができる。 ウ 解散判決を求める訴えは、単独株主権として認められている。 エ 会社の解散命令の制度は、会社法には設けられていない。
第59問
株主の議決権に関する記述として正しいものはどれか。
第119問
現物出資財産の価額が著しく不足する場合の責任(会社法212条・213条)に関する記述として、正しいものはどれか。
第179問
少数株主による会社の解散の訴えに関する記述として、最も適切なものはどれか。
第239問
金融商品取引法上のデリバティブ取引に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。 ア.金融商品取引法上の市場デリバティブ取引には,金融商品市場において,当該市場を開設する者が定める基準及び方法に従い,売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品及びその対価の授受を約する売買であって,当該売買の目的となっている金融商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引がある。 イ.金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引には,外国金融商品市場において,当事者があらかじめ金融指標として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引がある。 ウ.暗号等資産は,デリバティブ取引の原資産となる金融商品取引法上の金融商品に含まれる。 エ.有価証券の価格は,デリバティブ取引の参照指標となる金融商品取引法上の金融指標に含まれない。
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